総合譲渡所得で非課税になる条件と事業者の注意点
書画、骨董などを売ると総合譲渡所得の計算をしなければなりませんが、次のようなものを売った場合は非課税となります。①時価30万円以下の書画、骨董、貴石類
②家具、什器、衣服
逆に事業を営んでいる人などが気を付けなければならないことがあります。
事業の用に供している資産(大体10万円以上で買ったもの)を売った場合は、事業所得の収入ではなく、譲渡所得の収入として計算する必要があります。
また、法人成りをして個人事業の時の機械などを引き続き会社の方でも使用する場合には、その資産を会社に売ったものとして譲渡所得の計算が必要となります。
面倒ですね。
税理士法人山田会計では、このような所得税、譲渡所得についての相談も受け付けております。
□資産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって資産譲渡の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、
阿賀、呉、吉浦、江田島、西条、八本松
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
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税理士法人 山田会計
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2022年08月17日 10:54