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免税事業者にも間接的な影響が?

個人事業主の方など、年間売上が1,000万円未満の方は消費税の免税事業者となっている場合が多いのですが、
取引先から頼まれても免税事業者の場合、「適格請求書」を発行することができません。
そのため、免税事業者の方が取引を継続したいのであれば、「適格請求書発行事業者」を選択して消費税課税事業者にならなければなりません。
今まで免税事業者であった事業者の方もインボイス制度により納税義務が生じることになります。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年08月01日 09:15

税理士法人 山田会計

【電話番号】 0823-74-2177

【住所】 〒737-0143
広島県呉市広白石1-1-6

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【定休日】 土・日・祝日
※個人の相談は
土日対応可能(要予約)

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