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【要点整理】所得税で分離課税になる種類

前回総合課税について触れましたが、今回は分離課税についてみていきます。
分離課税は総合課税とは完全に別枠で計算して税額を出し、総合課税の税額と合計していくことになります。
分離課税となる所得は確定申告の「第三表」というものを使います。
(総合課税では第一表、第二表しか使いません。)
分離課税となるのは譲渡所得のところで見た、土地・建物、株式等、先物取引の他、山林所得と退職所得も該当します。

税理士法人山田会計では、このような所得税、譲渡所得についての相談も受け付けております。
□資産売却をすることで納税額がいくらになるのか。
□どうやって資産譲渡の申告をするのか。
□そもそも所得税のことがわからない。
□所得税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、
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近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年07月28日 14:20

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