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【どうなる?】適格請求書を発行できない事業者

今回の改正で最も問題となるのが適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができないという点です。
従来は請求書がない場合でも、支払先の名称や請求書がない理由を帳簿に記載することで仕入税額控除を受けることができました。
しかし、インボイス制度では「仕入税額控除」の要件が「適格請求書」でなければならないため、より厳しく規制されることになります。
このため会社は材料の仕入れ先や外注先まで「適格請求書」を発行できる事業者を選定する動きが出てきます。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年07月27日 10:17

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