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【抜け穴かも】適格請求書発行事業者の義務が免除されるもの

インボイス制度の導入により、買い手は適格請求書等を保存することが原則となります。
しかし、中には適格請求書の発行を受けることが難しい場合もあります。
1 3万円未満の公共交通機関を利用した場合の乗車券
2 自動販売機でのジュース等の購入
3 郵便切手のみを対価とする郵便サービスの利用
4 出荷者が卸売市場において行う生鮮品の譲渡
5 農協等に委託して行う農林水産物の譲渡
6 従業員に支給する日当や宿泊費
こうしたケースでは、適格請求書発行事業者の義務が免除され、一定の要件を満たす保存だけで仕入税額控除が認められます。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽に下記のお電話またはフォームからお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
フォーム:kure-yamada.jp/contact.html
2022年07月19日 10:54

税理士法人 山田会計

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【住所】 〒737-0143
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※個人の相談は
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