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【なぜ?】インボイス制度が導入される本当の理由とは。

現在消費税率は原則10%ですが、食品や定期購読の新聞などは8%の軽減税率が適用されています。
つまり、10%8%の二つの税率が混在していて、売り手が買い手に対して正確な適用税率消費税額を伝える必要があります。
インボイス、すなわち「適格請求書」方式が採用されるのはこのためで、
課税されている消費税率消費税額を請求書の中で明記することが今後は求められるのです。

税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。

広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
近隣にお住まいの方、事業をされている方、HPにいらした方、
このようなお悩みがある方はお気軽にお問い合わせください。

税理士法人 山田会計
住所:〒737-0143 広島県呉市広白石1-1-6
電話:0823-74-2177
お問合せURL:kure-yamada.jp/contact.html
2022年06月20日 08:55

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