【わかりやすく】解説します。インボイス制度とは?
通称「インボイス制度」と言われる新しい制度の正式な名称は「適格請求書保存方式」で、要件にあった適格な請求書を保存しておかないと仕入税額控除がうけられません、という制度です。では具体的にはどのような要件があるのでしょうか。次の6つがあります。
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容
4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5. 消費税額
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これに伴い、消費税の課税事業者である取引先からの求めに応じて、インボイス(適格請求書)を交付しなければならないケースが考えられます。
税理士法人山田会計では、このような消費税、インボイス制度についての相談も受け付けております。
□登録申請をすることで納税額がいくら変わるのか。
□どうやって登録申請をするのか。
□そもそも消費税のことがわからない。
□消費税の節税をしたい。
広、仁方、川尻、安浦、安芸津、焼山、郷原、黒瀬、阿賀、呉、吉浦、江田島
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税理士法人 山田会計
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2022年06月13日 11:16