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相続税

相続税がかかった人は何人に1人か?
税理士として興味あるところです。
財)生命保険文化センターによると、約10人に1人が課税ということです。
ところで、相続税の申告を依頼され、申告書を作成していますが、以前の相続財産は土地・建物が多かったのですが、最近は現金預金が多くなっています。相続直前にバレないからと多く引き出している人を時々見かけますが、税務署は銀行に取引照会をしますので、すべてお見通しということになります。
申告後に税務署から指摘を受け、加算税を取られることのないように申告をしていきましよう。
山田毅美
2024年04月15日 10:00

【相続税】贈与税について

確定申告のシーズンになりましたね。
それは所得税だけではなく、贈与税の申告時期でもあります(毎年原則2月1日~3月15日)。
前年1年間でもらったお金や不動産、株式などがあれば贈与税の申告をするわけです。

ところで「贈与税は相続税の補完税」という言葉があります。
贈与税は相続税法の中に規定されていて、生前贈与によって相続財産が減る分を贈与税で課することによって補完しているわけですね。
税率も相続税よりも高くなっています。

そんな贈与税ですが次の2つの課税制度があります。
①暦年課税
②相続時精算課税
次回からそれぞれについて見ていきます。
2023年02月22日 09:03

【相続税】贈与税の配偶者控除

先日は相続税の税額軽減について見ましたが、今日は贈与税を見ていきましょう。
贈与税の配偶者控除は、相続税とは異なり条件がいくつかあります。
相続税では夫婦になって1年経っていなくても、もらった財産が何であっても、法律婚でさえあれば軽減措置を受けられました。
しかし贈与税では次のような条件が定められています。
①婚姻期間が20年以上であること。
②贈与財産が居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること。
③贈与の年の翌年3月15日までに原則居住していること。

※配偶者控除の額は、最高で2000万円+基礎控除110万円となっています。
2023年02月10日 16:31

【相続税】配偶者の軽減措置

配偶者にはいくつかの税目で軽減措置があります。
これから確定申告シーズンとなる所得税にも配偶者控除、配偶者特別控除がありますよね。
相続税や贈与税にも配偶者の税額が軽減される制度があります。

まずは相続税ですが、配偶者の税額軽減制度があります。
聞いたことがある人も多いのではないかと思いますが、
1億6,000万円までは遺産をもらっても相続税がかからないというアレです。
正確に言えば
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
どちらか多い金額までは相続税がかからないというシステムです。

例えば、遺産が4億円で相続人が妻子であれば、
1億6,000万円<4億×法定相続分1/2=2億円
となり2億円までは無税となるのです。
ただし申告期限までに申告をしなければこの軽減は受けられませんよ。
2023年02月01日 16:33

【相続税】自筆証書遺言と公正証書遺言

これまでに文章で説明してきましたが、最後に比較のため簡単な表にしてみましょう。
 
  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成 自筆 公証人
証人 不要 2人必要
紛失リスク あり なし
家裁の認証 必要※ 不要
保管場所 自分で 原本は公証役場
保管費用 0円 16,000円~
無効になるリスク あり なし

※遺言書を法務局に預ける保管制度あり(手数料3,900円)。




 
2023年01月18日 09:32

【相続税】秘密証書遺言

秘密証書遺言というのは、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。
署名と押印だけ自分で行い、他の内容はパソコンや代筆でも可能。
ただし、手間や費用がかかる割に無効となりやすい、紛失のリスクがある、手続き時に証人2人が必要だとか、
相続発生時に家庭裁判所の検認が必要だとか、デメリットも多いようです。
実務上、ほぼ利用されていないのが実状のようですね。
次回は自筆証書遺言と公正証書遺言の比較をしようと思います。
2023年01月11日 09:24

【相続税】公正証書遺言

公正証書遺言は、原則公証役場で公証人が作成してくれます。
証人が2名必要ですが、自分で用意できなければ、先方が見繕ってくれます。
原本は公証役場で保管されるので、紛失のリスクはありませんね(保管料金は16,000円)。

ただし、当然料金が必要で、財産の額によっては料金が増えていきます。
ちなみに、100万円以下だと5,000円、1億円以下で43,000円、
3億円以下は1億円の43,000円+5,000万円毎に13,000円加算などとあります。

次回は秘密証書遺言についてです。
2022年12月28日 09:42

【相続税】自筆証書遺言

遺留分の話で、横道にそれましたが、遺言書の話に戻りましょう。
遺言書の種類は最初に述べた通り
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
の3種類あります。
今回はその内、①自筆証書遺言を見ていきましょう。

自筆というだけあって、その全文、日付、氏名もすべて自書し、これに印を押したものが自筆証書遺言になります。
これは法律で厳格に決められているもので、この形式に則っていないと、無効となってしまいます。
ただし財産目録はパソコンなど自書でなくてもOKです。
次回は公正証書遺言についてです。
2022年12月21日 11:27

【相続税】遺留分とは

遺留分とは何かといえば、法定相続人が財産をもらえる最低限の割合のことです。
法定相続人には法定相続分というものが定められていて、次のようになっています。

 
法定相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者と子供の場合 配偶者 1/2
子供 1/2
配偶者と直系尊属(父母)の場合 配偶者 2/3
直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

遺留分は、 「 法定相続分 × 1/2 」 となっていますが、兄弟姉妹には残念ながら遺留分はありません。
2022年12月14日 09:05

【相続税】遺言書と遺留分

今回からはしばらく遺言書に関してみていこうと思います。
遺言書の種類は大きく分けて
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
の3つがあります。

遺言書では自分の財産をどのように分けてもよいし、何度書き直してもOKです。
でも配偶者や子供で財産をもらえない人がいたら、丸く収まりませんよね。
そんな時に発揮するのが遺留分の制度です。
以前に触れた法定相続人のうち、配偶者、子供、両親などの直系尊属がこの恩恵にあずかれます。
詳しくは次回で。
2022年12月08日 09:24

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