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令和2年度税制改正大綱
  ~ YAMADAニュース 2020年2月号 より

自由民主党と公明党は12月12日、令和2年度税制改正大綱を決定し、12月20日に閣議決定しました。
今回は、所得税について報告します。
1. 未婚のひとり親の寡婦(寡夫)控除の見直し
(令和2年分以降適用)
① 婚姻していない者で、次の要件を満たす者 … 35万円を控除する。
要 件
(イ) 生計一の子(総所得48万円以下)を有すること。
(ロ) 合計所得500万以下であること。
(ハ) 住民票に未届けの妻(夫)の記載がないこと。
コメント
平成2年分から扶養親族の所得要件が38万円から48万円になりますので、注意が必要です。
子が大学生等である場合は、アルバイト等で結構稼いでいて、税務署から見直しを求められるケースがあります。子に源泉徴収票の提示を求めるなど念を押してください。
② 寡婦(寡夫)控除の見直し
要 件
(イ) 寡婦の所得が500万円以下であること。
コメント
寡婦控除は、夫と死別・離婚し、再婚していない者とし、所得38万円以下の子がある者とされていました。
今回の改正で、所得48万円以下の子があり、本人の所得が500万円以下であることの要件が加わりましたので、500万円を超える所得のある人は対象外となりました。
未婚のひとり親も子育てをしていますので、寡婦控除をしなければ、死別・離婚の者とのバランスが悪かったので、改正したということでしょうか。
2. 国外住居親族に係る扶養控除の適用
(令和5年1月1日以降支払われる給与・公的年金)
① 非居住者親族の扶養控除対象
30歳以上70歳未満の者であり、次のいずれにも該当しない者を除外する。
例 外
(イ) 留学
(ロ) 障害者
(ハ) その居住者から38万円以上受けている者
② 30歳以上70歳未満の非居住者の扶養控除適用を受けようとする者は、上記(イ)・(ハ)に該当する者であることを明らかにする書類を提出又は提示しなければならない。
コメント
外国から日本に来て働いている人が多くなりました。
今までは国外家族を何人も扶養控除を申告する人もいたようです。日本の優しさに付け込まれた感があります。本来納税すべきなのに、税金なしで日本での社会生活を享受していた訳です。
当然のあるべき姿になるということで歓迎です。出来れば、適用開始を令和3年とかにして欲しかったな、というのが本音です。
30歳以上70歳未満の親族は原則、扶養控除外となりましたので、一安心です。
 

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制とは、中小企業経営強化法に基づき、「経営力向上計画」の認定を受けた事業者が、計画実行のための支援措置 ( 税制措置、金融支援、法的支援 ) を受けることができる制度です。
この中の税制措置では、一定の生産性向上設備等を取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却(取得価額の全額を償却)又は、取得価額の7~10%の税額控除を受けることができます。
取得価額の要件は次の通りです。

1.対象法人は
   青色申告を提出する資本金または出資金の額が1億円以下の法人です。

2.対象となる設備とは?
   一定期間に販売されたモデルで、生産性が旧モデルに比べて年平均
  約1% 以上向上する設備で、日本工業会の認定を受けたものです。
         機械装置…1台160万円以上
         工具…1台30万円以上
         器具備品…1台30万円以上
         建物附属備品…60万円以上
         ソフトウエア…70万円以上

3.指定事業とは?
      農林漁業、水産養殖業、建設業、製造業、道路貨物運送業、
      海洋運輸業、卸売業、小売業 他

4.手続きの流れは?
  ・工業会証明書 申請
  ・工業会証明書 取得
  ・経営力向上計画 申請
       
    標準処理期間 30日
       
  ・経営力向上計画 認定
  ・設備取得
  ・事業供用
  ・事業年度
☝ 税 務 申 告
   ( 即時償却又は税額控除 )

5.その他
  設備投資を行う際には、税の優遇措置があります。

設備投資を考えておられる事業者の方は、
早めに当事務所にご相談ください。

使用人兼務役員とみなし役員

今回は、使用人兼務役員とみなし役員について解説します。
いずれも、判定された場合には、税法上の制限がありますので、注意が必要です。
1.使用人兼務役員とは
使用人兼務役員とは、役員と使用人の2つの立場を有する存在であり、その定義は「役員のうち、部長、課長、その他法人の役員としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」とされています。
具体的には、取締役総務部長、取締役経理部長などの肩書の方たちです。
ポイント
使用人兼務役員に該当した場合、使用人としての給与支給は、役員給与の制約を受けるため、使用人部分賞与については、損金算入が可能です。
2.みなし役員とは
法人税上は、会社法上の役員の概念とは違い、登記されている役員とは別に「みなし役員」という規定があります。
次の意いずれかに該当した場合、法人税上の役員会とみなされ、支給する給与は役員給与とされます。
  • 法人の使用人以外の者で、会長や相談役など、法人の経営に従事している者。
  • 株式の所有割合が50%超となる株主グループに属している同族会社の使用人などで、法人の経営に従事している者。
ポイント
みなし役員に支払った賞与は損金不算入となりますので、注意が必要です。
3.まとめ
代表者の親族など、代表者に近しい人が給与支給を受けている場合は、使用人兼務役員・みなし役員の判定に注意する必要があります。

外国人就労者と税金

近時、人手不足の影響で外国人労働者を雇用する企業が増えてきました。外国人労働者を雇って給与を支払った場合、源泉徴収の取扱いが、日本人の場合とは異なってくる可能性があるため、注意が必要です。
取扱いについてのポイントをお知らせします。
1. 居住者・非居住者の判定
区分 判 定 基 準
居住者 国内に1年以上居住を有するか
非居住者 上記以外
  • 外国人労働者が、居住者に該当するか、それとも非居住者に該当するかで、税務上の取扱が異なってくるため、税務上の居住者・非居住者のどちらに該当するかを判定する必要があります。居住者に該当すれば、「給与所得の源泉税額票」に基づき、源泉徴収を行いますが、非居住者の場合は、給与の支払いを行う際に原則として、一律20.42%の源泉徴収が必要です。
2. 租税条約の確認
外国人労働者の場合は、更に租税条約の適用により、日本での課税が免除される可能性があります。なお、国によって規定が異なりますので、じっくり検討する必要があります。
ベトナム人労働者の場合と中国人労働者の場合について考えてみます。
(1) ベトナム人労働者の場合
ベトナムとの租税条約では、「生計、教育又は訓練のために受け取る給付は免税ですが、日本国外から支払われるものに限る。」と規定されていますので、上記のとおり源泉徴収が必要です。
(2) 中国人労働者の場合
中国との租税条約では「日本国外から支払われるものに限る。」の規定がないため、中国人労働者が受け取る給与等は免税になります。
3. 租税条約による免税を受けるためには?
事前に所轄税務署に「租税条約に関する届出」を提出する必要があります。

消費税引き上げ時の経過措置

 令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。それと同時に実施される軽減税率については以前に取り上げましたが、今回は、経過措置について見ていきます。
1.原則
 令和元年9月30日までに締結した契約による資産の譲渡や仕入であっても、令和元年10月1日以後に行われるものは 経過措置が適用されるものを除き 10%の税率が適用されます。
2.経過措置
 令和元年10月1日以後に行う資産の譲渡や仕入れであっても、経過措置が適用されるものは8%が適用されます。これから経過措置の対象となるものをいくつか見ていきます。
(1)請負工事等
①次の要件を満たす工事の請負等(製造を含む)が、経過措置の対象となり8%となります。
・一定の要件を満たす工事・製造等の請負であること
・その請負に係る契約を平成31年3月31日までに締結していること
・令和元年10月1日以後にその契約に係る目的物の引き渡し等を行うこと
②値増金が発生した場合の取り扱い
 経過措置が適用される工事等について、資材の値上がり等に応じて生じた値増金が発生した場合
     →この増額部分については経過措置の適用はなくなり、原則どおり10%の税率となります。
(2)資産の貸付 ( リース料 )
 平成31年3月31日までに締結した契約に基づき令和元年10月1日前から引き続き行っている資産の貸付は8%となります。

民法改正と配偶者住居権

摘出ではない子の相続分についての最高裁違憲決定を踏まえ、民法が改正されることになり平成30年7月6日、法案が可決・成立した。
今回の民法改正で、相続関係の改正が行われている。
1.配偶者住居権の新設
① 配偶者が相続開始の時に住居していた被相続人(例えば夫)の建物について、配偶者に建物使用を認めることとする権利を創設する。
条 件(次のいずれか)
一.遺産分割により取得するものとされたとき
二.配偶者住居権が遺贈されたとき
期 間
存続期間は終身とする。ただし、遺産分割協議者若しくは遺贈で決めたときはその期間。
② 相続の申告は?
存続期間が終身の場合、平均余分年数までの年数を存続期間として申告することになります。
③ コメント
現行制度では、配偶者が居住用建物を取得すれば預貯金の相続分が少なくなり、老後の生活が不安である。
しかし、配偶者住居権は、借地権のような概念であり、建物は建物居住権と建物所有権から成り、居住権は、所有権がないので、評価額は大きく減少し、他の財産を配偶者が取得しやすくなる。
④ 施行日は、2020年4月1日です。
2.相続預金の払い戻しを認める制度
① 改正の背景
平成28年12月19日最高裁決定により、相続の預貯金債権は遺産分割の対象になり、単独での払戻しはできないこととされている。しかし、葬式費用の支払など、資金が必要なのに相続人は払戻しできないので困っている。
② 制度導入
相続開始の預貯金債権×1/3×法定相続分まで、単独で払戻しできる。
③ 施行日は、2019年7月1日です。
3.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
施行日は、2020年7月10日です。
    
  •  参考文献
     法務省ホームページ・相続法の改正
     衆議院ホームページ・議案情報
 

証券会社口座とマイナンバー

マイナンバー制度が導入され、あちこちでマイナンバーの提示を求められ、拒否する人もまだまだおられます。
生命保険会社、証券会社もマイナンバーの提示を求めてきます。情報によりますと、証券会社へのマイナンバー提示率は、4割程度にとどまっているとのこと。しかし、マイナンバーをどうしても知られたくない人も、税務当局が証券口座情報を取得できるようになります。
平成31年度税制改正で、国税当局が『ほふり(証券保管振替機構)』や証券会社に対して、加入者の口座情報の提示ができることとされます。
適用開始は平成32年4月1日(令和2年、ですね)。
これまでマイナンバーの提示をしなかった人の情報も、国税局にがっちり握られてしまうことになります。

消費税10%への引き上げと軽減税率

2度にわたって延期された消費税10%への引き上げが、今年10月1日から実施されます。
既にご存じの方も多いと思いますが、消費税が8%から10%に引き上げられるのに合わせて、飲食料品や定期購読の新聞の税率を8%に据え置く軽減税率が適用されます。
私達にとって、軽減税率8%に該当するかどうかの判断は、気を遣うところです。
そこで、8%と10%の違いの具体例を挙げてみますので、参考になさってください。
 
8%(軽減税率) 10%(普通税率)
ミネラルウォーター等の飲料水 水道水          
活魚等の水産物(飲食用) 生きている牛・豚・鶏などの家畜
医薬品に該当しないドリンク
健康食品・美容食品
「医薬品」「医薬部外品」等に
該当する栄養ドリンク・健康食品
みりん風調味料
(アルコール分1度未満)
みりんや料理酒
(酒税法の酒類)
ノンアルコールビール ビール・発泡酒
購入時に持ち帰りの意思表示を
したハンバーガー等
購入時に店内飲食の意思表示を
したハンバーガー等
ホテルの部屋にあるジュース ホテルの部屋にあるビール
自販機によるジュース・パン
お菓子
飲食店で缶やペットボトルのまま
提供されるもの
送料込みの飲食料品 飲食料品の販売に伴い、別途
徴収する送料
領収書により実費精算する弁当代 弁当代として支給する出張の日当


 

年末調整
~配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し~

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。この改正は、平成30年分以降の所得税について適用されますので、今回の年末調整は、変更後の様式の用紙を用いることになります。

1.用紙の変更

  従来 

「給与所得者の保険料申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除等申告書」の兼用様式

  改正後

各々の申告書に分散され、次の2枚になりました。

・「給与所得者の保険料申告書」…A

・「給与所得者の配偶者特別控除等申告書」…B

※ Bが新設となります。

2.給与所得者の配偶者特別控除等申告書

改正により、「給与所得者本人の所得金額」と「配偶者の所得金額」の各々を把握する必要が出てきました。

(1)給与所得者本人の所得金額

次の3パターンに分けられます。[区分Ⅰ]

①900万円以下

②900万円超950万円以下

③950万円超

(2)配偶者の合計所得金額

次の4パターンに分けられます。[区分Ⅱ]

①38万円以下で70歳以上

②38万円以下で70歳未満

③38万円超85万円以下

④85万円超123万円以下

※合計所得金額とは、給与所得以外に年金収入(雑所得)、保険満期収入(一時所得)、不動産収入なども含んだ金額となります。

(3)配偶者控除及び配偶者特別控除額の計算

配偶者控除等申告書の下の欄に「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」からなる速算表がありますので、それに従って控除額が算出されます。

3.ポイント

配偶者の生年月日と収入の全てを聞き出すことがポイントとなります。なお、遺族年金や失業等給付は非課税なので、収入とはなりません。

 

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